≪仲裁≫のはなし  (弁護士 大川 宏)

仲裁センターについて


 1990年(平成2年)3月、第二東京弁護士会(二弁=にべん)が「仲裁センター」をスタートさせています。


 当時、裁判は、「時間がかかる」「難しい」「費用が高い」ということから機能不全状態に陥っていました。特に、少額な事件についてはこのことが顕著に現れていました。


 「仲裁センター」は、少額な案件を「簡単な手続で」「早く」「安い費用」で解決することを目的につくられました。

 私は、たまたま、仲裁センターの設立準備にかかわったことから、仲裁人候補者として、これまで多くのケースにかかわってきました。

 また、仲裁申立人や被申立人の代理人としても仲裁センターを利用してきました。

 手前みそになりますが、仲裁センターは紛争解決の手段として、とても使い勝手のいいものですので、多くの人に利用してもらえたらと思っています。

 

<仲裁>とは

 「けんかの仲裁」という言葉が新聞によくでてきます。

 普段使う日常用語としては、<仲裁>は、争っている当人たちの間に第三者が入って、冷静に双方の話を聴いて、解決案を提示して争いを収める方法というイメージがあると思います。

おおまかには、このようなイメージであり、このイメージの要素を分解すると、以下のようになります。

 

①お互いの意見が違い対立していること

②対立状態を本人では解消・解決できないこと

③第三者が間にはいっていること

④第三者が双方から言い分を聴くこと

⑤第三者が解決案を提示すること

⑥解決案をもとに争いを収めること



仲裁センターのご利用のご参考にされてください。